物販ビジネスに関わる4つの法律
物販ビジネスを合法的に運営するには、最低限4つの法律を理解する必要があります。知らなかったでは済まされない罰則付きのルールも多いため、必ず確認しておきましょう。本記事では物販事業者に特に重要な法律のポイントを実務レベルで解説します。
古物商許可|中古品を扱うなら必須
古物商許可が必要なケース
中古品を仕入れて販売する場合、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要です。フリマアプリで仕入れた商品をAmazonで販売する場合も該当します。無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。自分の不用品を売るだけなら不要ですが、「利益目的で継続的に仕入れ・販売」する場合は必須です。
古物商許可の取得手順
- 営業所を管轄する警察署の「生活安全課」に申請書類を提出
- 必要書類:申請書・略歴書・住民票・身分証明書・誓約書
- 手数料19,000円(収入印紙)
- 審査期間:約40日
- 許可証の交付後、プレート(古物商許可証)を営業所に掲示
特定商取引法|ECで販売するなら表記必須
ネット通販で商品を販売する場合、特定商取引法(特商法)に基づく表記が義務付けられています。事業者名・所在地・電話番号・返品条件などを自社ECサイトやメルカリShopsに掲載する必要があります。自宅住所を公開したくない場合は、バーチャルオフィス(月額500〜3,000円)の住所を利用する方法があります。
特商法に記載すべき項目
- 販売業者名(個人名または屋号)
- 所在地(住所)
- 電話番号
- メールアドレス
- 販売価格・送料
- 支払方法・支払時期
- 商品の引渡し時期
- 返品・交換の条件
景品表示法|誇大広告は違法
商品説明で実際より著しく優良であると誤認させる表示(優良誤認)や、価格が実際よりお得であると誤認させる表示(有利誤認)は景品表示法違反です。「業界最安値」(根拠なし)、「通常価格10,000円→特別価格5,000円」(通常価格での販売実績なし)などは典型的な違反パターンです。措置命令や課徴金の対象になります。
PL法(製造物責任法)とその他の注意事項
PL法のリスクと対策
輸入品や自社ブランド品(OEM)を販売する場合、PL法(製造物責任法)の対象になります。商品の欠陥で消費者が損害を受けた場合、販売者が賠償責任を負います。対策としてPL保険(生産物賠償責任保険)への加入を強く推奨します。年間保険料は数千円〜数万円で、万が一の賠償リスクに備えられます。
その他知っておくべき規制
- 薬機法:化粧品・サプリメントの効能表現に規制あり
- 電気用品安全法(PSE):電気製品にPSEマークが必要
- 食品衛生法:食品の販売には営業許可が必要な場合あり
- ワシントン条約:象牙・べっ甲等の国際取引は禁止
