「転売って違法じゃないの?」「せどりと転売は何が違うの?」こうした疑問を持つ方は多いです。結論から言えば、転売自体は違法ではありません。しかし、一部のケースでは法律違反になることがあります。転売が違法になるケースと合法的に行う方法、せどりとの違いを詳しく解説します。
転売は違法?合法?基本的な考え方
転売(商品を購入して第三者に販売すること)は、商行為として原則合法です。スーパーマーケットもメーカーから商品を仕入れて消費者に販売する「転売」です。転売が違法か合法かの違いは、「何を」「どのように」販売するかで決まります。
転売が違法になるケース
①チケット転売(チケット不正転売禁止法):興行チケットを定価以上で転売する行為は2019年施行の法律で明確に違法。懲役1年以下または100万円以下の罰金。②偽ブランド品の販売(商標法違反):コピー品やニセモノの販売は犯罪。転売が違法になる最も多いケースです。③医薬品の無許可販売(薬機法違反):許可なく医薬品を販売することは違法。④酒類の無免許販売(酒税法違反):酒類販売業免許なしでの継続的な酒類販売は違法。
転売とせどりの違い
転売が違法か合法かという議論で混同されやすいのが「せどり」との違いです。実は明確な定義上の違いはありませんが、一般的にせどり=安く仕入れた商品を適正価格で販売すること、転売=品薄商品を買い占めて高額で販売すること、というニュアンスの違いがあります。せどりはビジネスとしてポジティブに捉えられることが多いです。
合法的に転売・せどりを行うために
①古物商許可証を取得する:中古品を継続的に販売する場合は必須。管轄の警察署に申請(手数料19,000円、審査期間約40日)。②出品禁止商品を把握する:各プラットフォームの規約を確認し、禁止されている商品を扱わない。③適正価格で販売する:買い占めによる不当な価格つり上げはモラル的にもビジネス的にも避けるべき。転売は違法か合法かを正しく理解し、法律とモラルを守って健全なビジネスを行いましょう。
よくある質問
Q. 転売は全部違法ですか?
A. いいえ、転売自体は合法です。違法になるのはチケットの高額転売、偽ブランド品の販売、無許可での医薬品・酒類販売など限定的なケースです。一般的な商品のせどり・転売は合法です。
Q. 古物商許可証は必ず必要ですか?
A. 中古品を継続的に仕入れて販売する場合は古物商許可証が必要です。新品のみを扱う場合や、自分の不用品を販売する場合は不要です。取得費用は19,000円で、最寄りの警察署で申請できます。
Q. 転売で逮捕されることはありますか?
A. チケットの不正転売や偽ブランド品の販売など、法律に明確に違反する行為を行えば逮捕される可能性があります。合法的なせどり・転売であれば逮捕されることはありません。法律を守って正しくビジネスを行いましょう。
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